財産目録とは、資産や負債など以下の内容を記載したものです。一般的に遺産分割の対象となる財産を把握するため、相続が発生した際に作成します。
1.預貯金・現金
金融機関の名称、支店名、口座種別、口座番号、残高
2.有価証券(株式、投資信託、国債など)
種類、銘柄等、数量(口数、株数、額面等)、評価額
3.不動産
(土地)所在、地番、地目、地積(㎡)
(建物)所在、家屋番号、種類、床面積(㎡)
4.保険契約
保険会社の名称、保険の種類、証書番号、保険金額(受取金額)、受取人
5.その他の資産(貸金債権、出資金など)
種類、債務者等、数量(債権額、額面等)
6.負債
債権者名(支払先)、負債の内容、残額、返済月額、清算予定
民法では、不在者財産管理人、成年後見人等、遺言執行者に選任された場合や相続の限定承認を行う場合に管理すべき財産の目録を作成することを義務付けています。
民法で定められていますが、思い立った時に自分の財産目録を作成して現在の資産状況を把握しても良いかと思います。
民法
(管理人の職務)
第27条
1. 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
2. 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
3. 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる
(財産の調査及び目録の作成)
第853条
1. 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
2. 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
(限定承認の方式)
第924条
相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
(相続財産の目録の作成)
第1011条
1. 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2. 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
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