誰が相続人になるのか?(法定相続人)

2018/01/14
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人が亡くなった場合、まず相続人を確定する必要があります。相続人の順位や範囲は民法で決まっています。

 

第1順位 子

第2順位 直系尊属(父母や祖父母)

第3順位 兄弟姉妹

※ 配偶者(妻や夫)は常に相続人となる。

 

民法

第887条(子及びその代襲者等の相続権)

Ⅰ 被相続人の子は、相続人となる。

 

第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

Ⅰ 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二  被相続人の兄弟姉妹

 

第890条(配偶者の相続権)

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

 

具体的な手続きとしては亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を集めます。子供や配偶者がいなければその方の親が相続人なります。親がすでに亡くなっている場合には兄弟が相続人となります。

 

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