人が亡くなった場合、まず相続人を確定する必要があります。相続人の順位や範囲は民法で決まっています。
第1順位 子
第2順位 直系尊属(父母や祖父母)
第3順位 兄弟姉妹
※ 配偶者(妻や夫)は常に相続人となる。
民法
第887条(子及びその代襲者等の相続権)
Ⅰ 被相続人の子は、相続人となる。
第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
Ⅰ 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
第890条(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
具体的な手続きとしては亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を集めます。子供や配偶者がいなければその方の親が相続人なります。親がすでに亡くなっている場合には兄弟が相続人となります。
〒130-0013 東京都墨田区錦糸2-4-6 ALビル3階303
司法書士 伊藤正青事務所
Tel 03-3622-1203 Mail: info@legal-mi.com
JR錦糸町駅 北口より徒歩3分 | 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅より徒歩5分