代襲相続とは、親より先に子が亡くなると孫が子の地位を承継すること。(推定相続人が先に亡くなっていた場合)
代襲相続となる要件
本来の相続人となるべき者(子又は兄弟姉妹)が、
① 相続開始以前に死亡
② 相続欠格、廃除で相続権を喪失したこと
欠格:遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿や詐欺、脅迫により遺言をさせたり、取り消させたりした場合等。その他被相続人等の殺人など。
廃除:遺留分権を有する推定相続人が、被相続人に対し、虐待、重大な侮辱、その他著しい非行等の行為により、審判等を経て廃除となる。
・子の場合:再代襲相続OK
・孫、ひ孫:何代でもOK
・兄弟姉妹:再代襲できない(兄弟姉妹が死亡の場合はその子まで)
※ 相続放棄は代襲相続の原因ではない。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)
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