数字相続とは相続開始後に相続人が亡くなった場合、相続人の相続人が相続することになります。
被相続人の相続人に数字相続があり、その推定相続人に配偶者がいた場合、その配偶者も遺産分割協議に参加する当事者となります。
cf.) 被相続人が亡くなる前に推定相続人が死亡した場合、代襲相続となります。
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