相続の仕方(単純承認・限定承認・相続放棄)

2018/02/17
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相続が開始した場合、相続人は以下の3つからいずれかを選択できます。

 

① 単純承認(手続不要)

相続人がそれぞれ有する法定相続分に応じて、被相続人の土地建物等の所有権や借金等の義務をすべて受け継ぐ。

 

② 限定承認

被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に相続で得た財産の限度で借金を支払い、それ以上は支払わなくてよい。

相続人全員の一致で家庭裁判所に相続を知った日から3か月以内に申述する。

 

③ 相続放棄

最初から相続人とならず、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない。

家庭裁判所に相続を知った日から3か月以内に申述する。相続人が単独ですることができる。

 

(単純承認の効力)

第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

(限定承認)

第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

(共同相続人の限定承認)

第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。 

(限定承認の方式)

第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

(相続の放棄の方式)

第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

(相続の放棄の効力)

第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp

 

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