寄与分とは、相続人の中に被相続人の財産の形成・維持又は増加に寄与した相続人がいる場合に、その者に対し寄与に応じた法定相続分を超える額の財産を取得させ、相続人間の公平を図るための制度
・寄与分が認められる要件
①寄与行為は無償もしくはこれに準じるものであること
事業を手伝っていても相応の給与をもらっていれば認められない。
②寄与行為は、特別な寄与行為でなければならないこと
親の通常の介護は、夫婦や親族間の協力扶助義務、扶養義務等の行為はすでに相続分の基礎に含まれているので認められない。
※①②のため、実際はまず認められない。
・評価方法
①共同相続人間の協議
②家庭裁判所の審判
・効果
被相続人が相続開始時に有した財産の価額からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とする。
(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)
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