特別受益の持ち戻しとは、相続人中に被相続人から特別の財産的利益を受けた者がある場合に、公平のためその利益を相続開始時の時価で遺産に持ち戻す制度
①共同相続人中に被相続人から遺贈を受けた者
②共同相続人中に婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けていた者
※期間制限はないので何年経過しても持ち戻しされる
※被相続人の持ち戻し免除の意思表示があれば持ち戻す必要はない
特別受益者の相続分
(相続開始時の財産 + 贈与の価額)✕ 相続分率 ― 遺贈・贈与価額
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)
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