土地の価格には以下4種類があります。(1物4価)
1 取引価格
・実際に市場で流通している価格。
・売主と買主の合意により決まる。
2 公示価格
・地価公示法に基づいて国土交通省が毎年1月1日時点における価格を毎年3月に発表する全国の
土地価格の基準となる数値。
・相続税路線価、固定資産税評価の基礎となる。
3 路線価
・各道路の路線ごとに毎年1月1日を基準として国税局が決定した土地の単価、1平方メートル
あたりの価格を国税庁が7月に公表する価格。
・主に相続税、贈与税の土地評価を行う際の算定基準として利用される。
・公示価格の80%。
4 固定資産税評価額
・各市町村が基準年度の前年1月1日を基準として発表する固定資産税を算定する際の基準となる価格。
・3年ごとに評価替えが行われる。
・固定資産税や不動産所得税、登記の際の登録免許税等を算出する際の評価額として利用される。
・公示価格の70%。
路線価・公示価格の簡易な概算計算
固定資産評価 1000万円
↓
公示価格 1428万円(=固定資産評価/0.7)
↓
路線価評価 1142万円(=公示価格x0.8)
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