①相続
相続人が被相続人の財産上の権利義務を承継すること(民896)
・積極財産(プラスの財産)
土地、建物、借地権、預貯金、国債、投資信託、株式等
・消極財産(マイナスの財産)
住宅ローン、カードローン、未払税金、未払治療費等
・祭祀承継は除く、一身専属権は含まない
②相続人が複数人いるとき
・相続財産は共有に属する(遺産分割前)(民898)
・法定相続分に応じて権利義務を承継(民899、900)
③遺産分割
・相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によりだれに権利が帰属するか決まる。
・相続人が認知症、消息不明、音信不通だとできない。揉めてしまうと話し合いができない。
・遺産分割協議が調わない場合
遺産分割調停→不調→遺産分割審判(通常法定相続分)
※遺産分割対策の必要性がないケース
・遺産が現金と預貯金等の換金性の高い金融資産のみ。
・法定相続人が1人しかいない。
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第八百九十九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)引用
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